![K-ETAの申請対象国](/wp-content/uploads/2022/11/b8e7a3804eb262e33e49daf0e45ee937-1.jpg)
![K-ETAの有効期限と再申請](/wp-content/uploads/2022/11/b8e7a3804eb262e33e49daf0e45ee937-2.jpg)
![韓国Q-CODEの登録方法](/wp-content/uploads/2022/11/61f7cdbfddbdbc473fc2afa269810f23-1.png)
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K-ETAとは、韓国へビザ(査証)なしで入国する渡航者を対象とした電子渡航認証です。これまで日本国籍の方は90日以内の観光や短期商用に限りパスポートのみで韓国への入国が可能でしたが、2022年11月1日より渡航前のK-ETA申請が義務付けられました。出発時に有効なK-ETAが確認できない方は航空機や船舶に搭乗できないため、少なくとも出発3日前までの申請を推奨します。
K-ETAは国際的な往来の促進とテロをはじめとする犯罪抑止を両立するため、2021年9月1日に導入されました。同様の制度はアメリカ(ESTA)やカナダ(eTA)などですでに導入され、不法な就労や滞在(オーバーステイ)、犯罪行為を行う恐れがある渡航者の入国を事前に排除する重要な役目を担っています。申請内容には感染症や犯罪歴の有無に関する質問への回答が含まれ、取得した方は韓国にとって脅威とならない人物である証明となります。なお、K-ETAは韓国への入国を保証する制度ではありません。最終的な入国許可は国境検問所や空港・港で入国審査官が決定し、不適格と判断された際は入国拒否となる場合があります。
下記の要件を満たし韓国へ入国する方は、K-ETA申請が必要です。
2021年9月のK-ETA運用開始時は済州島への渡航者に限り申請を免除していましたが、不法就労を目的とした外国籍のビザなし入国の増加により2022年9月1日から適用となりました。現在はビザなしで済州島へ渡航する方もK-ETA申請が必要です。
※韓国の空港または港で乗り継ぎ他国へ向かう方はK-ETAの申請は不要です。ただし、空港のトランジットエリア外へ出る方や荷物の預け入れを行う場合は申請が求められます。乗り継ぎでのK-ETA申請に関する詳細は韓国での乗り継ぎ(トランジット)にK-ETA申請は必要?をご確認ください。
K-ETAは一度の申請で3年間(2023年7月2日以前に申請した方は2年間)有効となり、期間内であれば複数回の入国が認められます。申請時に登録したパスポート情報と紐づくため、3年(2023年7月2日以前に申請した方は2年)以内にパスポートの有効期限が切れる場合は同日にK-ETAも失効となりますのでご注意ください。K-ETAは延長や更新制度がないため、失効した際は新たに申請手続きを行う必要があります。また、不法滞在(オーバーステイ)の防止対策として、パスポートの有効期限が3か月未満の方は航空機や船舶への搭乗が拒否される場合があるため注意が必要です。K-ETAはパスポート有効期限内であれば申請可能ですが、半年未満に失効する方はパスポート更新後の申請をお勧めします。
なお、K-ETAはオンラインにて24時間申請を受け付けています。申請手続き完了後は韓国法務部にて審査が行われ、72時間以内を目安に「渡航認証許可」「条件付き渡航認証許可」「渡航認証拒否」のいずれかが通知されます。審査で「渡航認証拒否」となった方はK-ETAでの渡航が認められないため、駐日本国大韓民国大使館・総領事館にてビザの取得をご検討ください。
K-ETAは入国目的・滞在先住所・電話番号・メールアドレスに限り取得後の訂正が可能です。目的や滞在先を変更する際は、再申請ではなく情報の訂正を行いましょう。それ以外の登録情報(姓名、生年月日、性別、国籍、パスポート番号、顔写真、渡航歴、感染症歴、犯罪歴)は申請後の訂正ができませんので、取得後に誤りに気づいた場合は正しい内容にて再申請が必要です。
登録情報の誤りを訂正せず入国した際は、渡航認証許可の取り消しや罰則および入国拒否の対象となるためご注意ください。
K-ETAの再申請は失効後だけでなく有効期限内でも可能ですが、回数に制限があります。180日間で3回以上K-ETA申請が「渡航認証拒否」と通知された方は、最初の結果通知日から180日にわたり再申請が認められません。
例:2022年11月1日に最初のK-ETAを申請したのち3回以上「渡航認証拒否」を受けた場合、次回の申請は2023年5月1日より認められます。
K-ETAはシステム上、再申請を行うことで取得済みのK-ETA認証が消去されます。再申請には回数制限があるため、安易な手続きは控えましょう。なお、K-ETA再申請の制限期間中に韓国への入国を希望する方は、目的に合わせたビザの取得をご検討ください。
K-ETAの申請対象は、韓国政府との「ビザ(査証)免除協定」締結によりビザなし渡航が認められる112か国・地域の市民です。有効期限は取得日から3年ですが、一度の渡航で滞在可能な期間は二国間による「ビザ免除協定」に則すため国ごとに異なります。日本を含む大半の国・地域は最長90日間となり、指定期間を超える滞在は認められません。
ビザ(査証)免除協定とは相手国と締結した一定条件のもと、相互にビザ取得を免除する制度です。対象国・地域の市民は定められた期間内の一般的な観光や短期商用に限り、パスポートのみで渡航が認められます。韓国では同協定とK-ETA申請の対象国を同一と策定し、日本国籍者は“ビザ免除指定国”の市民として最長90日間の滞在が認められます。
K-ETA対象国と滞在可能期間は下記の通りです。
90日間
3か月間
※中華人民共和国特別行政区
6か月間
90日間
3か月間
90日間
3か月間
60日間
90日間
3か月間
90日間
60日間
90日間
何らかの理由により過去にビザ取り消しの履歴がある方、有罪・無罪に関わらず逮捕歴がある方、重大な犯罪歴がある方、特定の感染症を患っている方、過去に韓国への入国を拒否または強制送還された方、ビザ免除制度で入国し不法滞在(オーバーステイ)を指摘された方は審査結果が「条件付き渡航認証許可」または「渡航認証拒否」となる場合があります。「条件付き渡航認証許可」は入国時に追加審査が行われ、入国審査官の質問に対し正当で虚偽のない回答が求められます。
K-ETA application siteでは複雑なK-ETAの申請手続きをお客様に代わり執り行い、日本語の申請書で円滑にK-ETAが取得できるよう丁寧にサポートします。ご自身で直接申請される場合と比べて下記のサービスがご利用いただけます。
韓国法務部への申請料₩10,300に加え、代行サービス料を頂戴いたします。
韓国法務部申請料(₩10,300) + 申請代行サービス料 = 7,150円(税込)
お支払いに関する詳細はK-ETA申請料金についてをご確認ください。
更新日 : 2024/05/28