電子渡航認証K-ETA(ケーイーティーエー)とビザ(査証)の違いとは

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電子渡航認証K-ETA(ケーイーティーエー)とビザ(査証)の違いとは

電子渡航認証K-ETA(ケーイーティーエー)とビザ(査証)の違いとは

K-ETA(ケーイーティーエー)とビザの違いについて

K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization)は2021年9月より導入された電子渡航認証で、ビザ(査証)の取得が免除される国と地域の市民がビザなしで90日以内の滞在を希望する際に取得が義務付けられます。あくまで韓国にとり脅威となる渡航者でないことを確認するための制度で、利用はビザなし入国で認められる範囲に限られます。一方のビザは、渡航者の身元や目的を審査し発給される”入国認可証”です。領事の事前審査により、長期の留学・就労・家族との同居など申請者ごとに最適な在留資格が付与される点が特徴となります。
日本はK-ETAの利用が認められる”ビザ免除指定国”のため、電子渡航認証とビザのどちらも申請が可能です。入国目的や滞在期間、渡航回数などを勘案し、ふさわしい方を申請しましょう。

K-ETA(ケーイーティーエー)申請がふさわしいケース

観光を目的とした渡航 90日以内の旅行、親族や知人宅への訪問、奉仕活動、報酬を伴わないイベントやコンテストへの参加など
短期商用を目的とした渡航 90日以内の報酬を伴わない商談や交渉、会議への参加、教育・科学・専門分野の会議やイベントへの参加など
第三国へ向かう際の途中降機・途中下船 韓国内の空港や港を経由して第三国へ渡航する際、トランジットエリア外へ出て韓国に一時入国する場合

韓国への入国目的が90日以内の観光や商用の場合は、電子渡航認証K-ETAでの渡航が可能です。K-ETAはオンラインにて短時間で手続きが完了し、必要書類の提出や面接が必要ありません。3年間の有効期限内であれば何度でも利用可能なため、複数回の出張や訪問を予定している方はK-ETAを申請しましょう。韓国で乗り継ぎ第三国へ向かう方はK-ETAもビザも不要ですが、短時間でもトランジットエリアを離れて韓国へ入国する場合はK-ETA申請が必要です。17歳以下と65歳以上を除くすべての渡航者が求められるため、ご家族で旅行する際は忘れずに申請を済ませておきましょう。
90日を超える長期滞在を行う方は、K-ETAの対象外となりビザ申請が必要となります。また、入国目的が留学・就労の場合は、90日以内の滞在であってもビザが必須です。

ビザ取得がふさわしいケース

長期滞在を目的とした渡航 韓国内に90日を超えて滞在する方は、入国目的に応じたビザ申請が必須です。
報酬を伴う就労やビジネスを目的とした渡航 滞在期間90日以内の場合を含め、報酬が伴う就労やビジネスを目的として渡航する方は就業内容に応じたビザ申請が必要です。
主な就労ビザ
短期就業(C-4):90日以内の短期就労を行う者
取材(D-5):90日を超える長期間の取材・報道活動を行う者
駐在(D-7):企業での駐在活動を行う者
求職(D-10):インターンシップや求職活動を行う者
観光就業(H-1):ワーキングホリデーを行う者
留学を目的とした渡航 報酬を伴わない学術・芸術活動を行う方や、学士・修士・博士・交換留学など大学の正規課程または語学堂・語学院の韓国語研修課程を受講する方は、活動内容に応じたビザ申請が必要です。
主な学生ビザ
留学(D-2):学士・修士・博士・交換留学など大学の正規課程を受講する者
一般研修(D-4):語学堂や語学院の韓国語研修課程を受講する者
専門・特殊技能・芸能分野での長期滞在を目的とした渡航 教育や科学など専門・特殊分野の技術指導、芸能・スポーツ分野で長期滞在する方は、活動内容に応じたビザ申請が必要です。
主な特殊技能・芸能ビザ
教授(E-1):専門大学などでの教育・研究指導を行う者
研究(E-3):博士・修士学位を所持しあらゆる分野の研究を行う者
技術指導(E-4):自然科学や特殊分野における知識・技術提供を行う者
芸術興行(E-6):芸能・運動競技・広告など収益を伴う芸術・興行活動を行う者
家族の同伴、同居を目的とした渡航 留学生に同伴する父母や韓国籍または永住権を有する方の配偶者など、家族の家事支援や同居を目的に渡航する方は、目的に応じたビザ申請が必要です。
主な家族同伴・同居ビザ
訪問同居(F-1):高校生以下の留学生に同伴する父母など
居住(F-2):韓国籍または永住権(F-5)を有する方の配偶者と子ども
在外同胞(F-4):過去に韓国籍を有していた方または該当する父母・祖父母を持つ者
結婚移民(F-6):韓国国籍者の配偶者

韓国のビザは、就労を目的とする場合でも取材はD-5ビザ、駐在はD-7ビザ、技術指導はE-4ビザと目的別に細かく分類されています。申請する際は入国目的を鑑みてご自身に合ったビザの選択が必要です。
提出書類が多く準備に時間がかかるビザですが、利点として「滞在期間の延長が可能」な点が挙げられます。K-ETAは滞在期間の延長ができませんが、ビザは入国後に何らかの理由で滞在を延長したい際にそれらを証明する書類(在学証明書や診断書など)を提示することで認められる場合があります。
なお、ビザには入国ごとに申請が必要な“シングルビザ”と、複数回の利用が可能な“マルチビザ”があります。

マルチビザとは

1度の申請につき1回のみ渡航を認めるシングルビザに対し、有効期限内に限り何度でも利用可能なビザをマルチビザまたは数次ビザと呼びます。韓国政府は2022年7月より、日本、台湾、マカオ国籍者を対象に下記要件でマルチビザの発給を行っています。

適用種類:観光、訪問、報酬を伴わない商用
有効期限:1年間
利用回数:何度でも利用可
滞在可能期間:最長90日間
申請対象者:日本、台湾、マカオいずれかのパスポート保有者

K-ETA(ケーイーティーエー)およびビザ申請に関する注意事項

  • パスポートの有効期限が日本出発時点で3か月未満の方は搭乗が拒否されます。申請する際はパスポートの有効期限を確認し、残存有効期間が半年を切っている場合はパスポート更新後の申請をお勧めします。
  • K-ETAとビザは韓国への入国を認可するもので、入国および滞在期間を保障するものではありません。最終的な入国の許可は入国審査官が決定するため、K-ETAまたはビザを所持している方でも不法な就労や滞在など違法行為を行うと判断された場合は入国を拒否されることがあります。入国目的の達成後は速やかに帰国する意思を明確に示し、無理のないスケジュールを立案しましょう。

ビザ免除協定について

K-ETAはビザなしで韓国へ渡航する方を対象とする特質上、「ビザ免除協定」と深い関係があります。ビザ免除協定は参加国の市民を対象に一定条件のもと相互にビザ取得を免除する制度で、韓国は国際的な人の往来と観光促進のため112か国・地域と結んでいます。協定参加国は「ビザ免除協定締結国」と「ビザ免除指定国」からなり、相手国が入国禁止措置を取った場合、相互主義の観点から自国もビザ免除措置が停止されます。

ビザ免除協定締結国:韓国との二国間協定にてビザの相互免除取り決めを締結している国
ビザ免除指定国:韓国とのビザの相互免除取り決めは停止されていますが、法務部長官の決定によりビザを取得せずに入国が許可されている国

日本と韓国は2006年にビザの相互免除取り決めを締結しましたが、新型コロナウイルスによる入国制限強化に伴い2020年3月に一時停止となりました。その後、両国による入国制限緩和を受け、2022年11月1日よりビザ免除措置が再開しています。
ビザ免除制度の詳細はK-ETA(ケーイーティーエー)申請の対象を定めるビザ免除協定とはをご確認ください。

K-ETA(ケーイーティーエー)とビザの有効期限と利用可能な渡航回数について

K-ETAの有効期限は3年間(2023年7月2日以前に申請した方は2年間)です。期限内であれば複数回の渡航が認められますが、パスポート情報と紐づく仕組みのためパスポートの有効期限が3年(2023年7月2日以前に申請した方は2年)以内の場合は同日を以ってK-ETAも失効します。パスポートと異なり更新制度がないため、失効した場合は再申請が必要です。
一方、ビザの有効期限は発給日から3か月で、期限内に入国する必要があります。1つのビザで認められる渡航回数は原則として1回のみですが、要件を満たす希望者は1年の有効期限内に限り何度でも入国可能なマルチビザが発給されます。なお、日本へ一時帰国し韓国へ再入国する際は、1年(永住者は2年)以内の帰国に限り再入国許可の取得が免除されます。出国後1年(永住者は2年)経過後に再入国する場合は、新たにビザ申請が必要となるためご注意ください。
K-ETA有効期限の詳細はK-ETA(ケーイーティーエー)の有効期限と再申請についてをご確認ください。

複数回の韓国渡航を行う上での注意事項

制度上、有効期限内であればK-ETAを利用した渡航回数に制限はありません。しかし、90日近い滞在を行った直後に再び渡航する方は、入国審査官より渡航理由の詳細を尋ねられることが予想されます。その際は正当で明確な説明が必要となるため、滞在先や滞在期間を証明する書類(雇用主による出張の指示書やイベントの招待状など)を用意しましょう。万が一K-ETAによる入国が許可されなかった場合、「入国拒否」の履歴が残り再申請時の審査がより厳しくなります。頻繁に渡航する予定があり、韓国での滞在が年間累計180日ほどになる方は、K-ETAではなくビザ申請をご検討ください。

オーバーステイ(不法滞在)にご注意ください

韓国では、在留期間(K-ETAやビザで滞在可能な期間)を過ぎて滞在するオーバーステイ(不法滞在)について厳しい規則を設けています。違反した場合は国外強制退去や罰金、10年以下の再入国制限の対象となります。意図的でなくても、在留期間を1日でも超えるとオーバーステイとみなされるため注意が必要です。過去には航空機の欠航や遅延、予想外のストライキにより出国できず、オーバーステイとなった事例もあります。思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、在留期間満了日より1週間以上余裕を持った日程での出国がお勧めです。

K-ETA(ケーイーティーエー)の申請方法

K-ETA申請はパソコンまたはスマートフォンから行います。下記情報の登録またはアップロードが求められるため、事前にご用意ください。

  • 期限が有効でICチップが搭載されたパスポート
  • スムーズな送受信が可能なメールアドレス
  • 正面から撮影した顔写真データ(パスポートの顔写真でも可)
  • 滞在先の住所と韓国で連絡可能な電話番号
  • 申請料金の支払いに使用するクレジットカードまたはデビットカード

K-ETAは17歳以下と65歳以上を除くすべての渡航者が必要なため、家族等が代理で行う場合を含め申請者本人のパスポート情報を入力してください。申請料金の支払いに使用するクレジットカードまたはデビットカードの名義は申請者以外でも審査に影響はありません。手続き完了から審査結果がメールで通知されるまで最長72時間かかる場合があるため、余裕を持って申請しましょう。
K-ETA申請方法の詳細は韓国の電子渡航認証K-ETA(ケーイーティーエー)の申請方法をご確認ください。

ビザなしで滞在可能な期間について

日本国籍の方がビザを取得せずに韓国滞在が認められる期間は最長90日間です。同期間は韓国と二国間で結んでいる「ビザ免除協定」で定められているため、国と地域ごとに異なります。韓国は112か国・地域と協定を締結していますが、その大半が日本と同様に90日間の滞在が可能です。グアムなど38か国・地域は最短の30日間と定められ、カナダは最も長い6か月間のビザなし滞在が認められています(2023年5月時点)。
なお、大韓民国大使館では渡航者に対し3か月以上のパスポート有効期限を求めています。日本出発の時点でパスポートの残存有効期間が3か月未満の方は、滞在期間の長短にかかわらず搭乗ができませんのでご注意ください。
ビザなしで滞在可能な期間に関する詳細はK-ETA(ケーイーティーエー)で滞在可能な期間と有効期限についてをご確認ください。

韓国入国に関するよくある質問

Q. K-ETA(ケーイーティーエー)とビザはどのように違うのですか?

K-ETAはビザなしで韓国渡航する方を対象とした電子渡航認証で、韓国にとって脅威とならない人物であることの確認を行います。3年間の有効期限内であれば何度でも利用が可能で、ビザに比べ手続きが短時間で済むのが利点です。一方で利用はビザなし渡航が認められる範囲に限られ、原則として滞在可能期間を超えて滞在することはできません。
ビザは外国籍者が韓国へ入国する際に取得が義務付けられている入国制度ですが、日本など112か国・地域の市民は定められた入国目的や滞在期間に限り取得が免除されます。ビザの取得が免除される外国籍者が、ビザ申請を求められる主なケースは下記の通りです。

  • 海外出張や国際結婚など韓国で90日を超える滞在を行う場合
  • 就労を目的として渡航する場合 ※90日以内も含む
  • 韓国での留学を目的として渡航する場合
  • 専門分野や特殊技能、芸術分野にて長期滞在を希望する場合

ビザは目的ごとに様々な種類があり、取得の条件や滞在可能な期間が異なります。90日以内でも就労の予定がある方は、K-ETA申請の対象外となりますのでご注意ください。

Q. 韓国のビザにはどのような種類がありますか?

代表的な韓国のビザには下記が挙げられます。

  • 留学(D-2):学士、修士、博士、交換留学など韓国の大学で正規課程を受講する方向けのビザ
  • 一般研修(D-4):語学堂や語学院で韓国語研修課程を受講する方向けのビザ
  • 観光就業(H-1):韓国でワーキングホリデーを行う方向けのビザ
  • 取材(D-5):90日を超える長期間の取材・報道活動を行う方向けのビザ
  • 駐在(D-7):韓国の支社等で駐在活動を行う方向けのビザ
  • 居住(F-2):韓国の市民または永住権を保有する者の配偶者とその子どもで、同居し長期滞在する方向けのビザ
  • 結婚移民(F-6):韓国籍者の配偶者で、韓国で同居し長期滞在する方向けのビザ

ビザの種類は多岐にわたるため、入国目的や職業にふさわしいビザを申請しましょう。
詳しくは韓国ビザの種類と申請方法をご確認ください。

Q. K-ETA(ケーイーティーエー)とビザはいつまでに申請すればよいですか?

K-ETA申請はオンラインにて10分ほどで完了しますが、審査結果の通知まで最長72時間かかります。有効なK-ETAが確認できない方は航空機や船舶への搭乗ができないため、遅くとも日本出発の72時間前までに申請を済ませましょう。
ビザは、種類や申請先の大韓民国大使館・総領事館により発給までの期間が異なります。一般的には申請後1~2週間ほどで受け取れますが、ビザの種類により面接や調査を行うため1~2か月かかる場合もあります。発給までにかかる期間の詳細は申請先の大韓民国大使館・総領事館へご確認ください。

ビザを取得せず韓国へ渡航する際はK-ETA(ケーイーティーエー)申請が必要です

90日を超える滞在を予定している方や報酬を伴う就労を目的に韓国渡航を行う方は、ビザ申請が求められます。ビザは種類に応じて長期滞在が可能ですが、必要となる書類が多く準備や手続きに時間がかかります。一方、90日以内の観光や報酬を伴わない商用で韓国へ入国する日本国籍の方は、K-ETAを取得することでビザなし渡航が認められます。申請から発給まで最長72時間かかるため、韓国渡航を予定している方は早めに申請を済ませましょう。
K-ETA申請方法の詳細は韓国の電子渡航認証K-ETA(ケーイーティーエー)の申請方法をご確認ください。

K-ETA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします

更新日 : 2024/05/28